弁護士費用について

弁護士費用のお支払いは
無理のない分割払いを
お勧めしております。

弁護士費用のご案内

当事務所での個人再生の弁護士費用は、ご依頼内容によって異なります。
個人再生手続きは、ご依頼者が置かれている状況やご希望によって、業務の質・量が変わってくるからです。
例えば、個人事業主の方の場合は、サラリーマンの方と違い、
確定申告書等の分析や資金繰り表の作成が必要ですので、費用が高くなります。
住宅ローンがある方(住宅を残したい方)は、住宅の査定や住宅ローン会社との協議が必要となるので、住宅ローンがない方よりも、費用が高くなります。

他にも、住宅ローンの支払いの遅れを解消(リスケジュール)したい方、ご自宅の競売や給与等の差し押さえの取下げを希望される方、債権者の担保がついている特定の財産(事業設備等)を残したいと考えている方などは、そのような事情のない方よりも、弁護士費用は高くなります。
費用を一律にご案内できれば、わかりやすいですし、理想的といえます。
しかし、お伝えしたとおり、個人再生手続きは事案によって業務が変わりますので、具体的な費用は、ご相談をお聞きした上で、ご提案差し上げることにしております。

以下で、個人再生に係る弁護士費用の基本料金と追加料金、いくつかのお支払いのパターンについて掲載しましたので、ご参考になさってください。

①基本
(サラリーマンの方で、
住宅ローンがない場合)
弁護士費用 38万5,000円(税込)

 事務手数料3万3,000円
②住宅ローンがある場合
(住宅ローンの支払いに遅れがない)
①に加えて5万5,000円(税込)
③住宅ローンがあり、
住宅ローンの支払いに遅れがある場合
①に加えて11万円(税込)
④個人事業主の方の場合 ①に加えて11万円(税込)
⑤住宅の競売の
取下げを希望する場合
①に加えて5万5,000円(税込)
⑥お給料の差し押さえの
取下げを希望する場合
①に加えて5万5,000円(税込)
⑦特定の財産(車や事業資産等)を
お手元に残すことを希望する場合
①に加えて5万5,000円(税込)

【具体例】

■CASE1(①、③)

サラリーマンの方。
住宅ローンの支払いに遅れがあるので、個人再生手続きの中で遅れを解消したい。

弁護士費用 49万5,000円 事務手数料3万3,000円

■CASE2(①、⑥)

サラリーマンの方。
給料が差し押さえられてしまった。個人再生手続きの中で取下げをしてもらいたい。

弁護士費用 44万円 事務手数料3万3,000円

■CASE3(①、②、④、⑦)

個人事業主の方。
住宅ローンはあるが、支払いに遅れはない。
 事業を継続したいので、事業で使用している車は手元に残したい。

弁護士費用60万5,000円 事務手数料3万3,000円

■CASE4(①、③、④、⑤)

個人事業主の方。
住宅ローンの支払いに遅れがあるので、個人再生手続きの中で遅れを解消したい。
自宅が競売に出されてしまい、個人再生手続きの中で取下げをしてもらいたい

弁護士費用 66万円 事務手数料3万3,000円

なお、上記弁護士費用のほか、裁判所に納める費用をご用意いただく必要があります。
裁判所に納める費用は、最も少ない場合でも約3万円かかります。
内訳は、収入印紙代1万円、郵券が約4,000円、官報掲載費用が約1万4,000円です。
以上の他、裁判所が個人再生委員を選任した場合には、個人再生委員の報酬として15万円~20万円を納める必要があります。
個人再生委員は、財産や収入状況の調査、最清家各案作成のための勧告などの職務を行います。
東京地方裁判所など一部の裁判所では全件で選任され、その他の裁判所では事案に応じて選任されております。

  

弁護士費用Q&A

Q1.
弁護士費用はどうやって払うのですか?
A1.
家計に無理のない範囲で、毎月分割払いでのお支払いができます。
Q2.
分割払いは毎月おいくらになるのでしょうか?
A2.

お客様の借金額によります。
個人再生では、裁判所の認可決定後、減額した借金を原則として3年間で弁済していきます。そこで、毎月の弁護士費用の分割額は、想定される認可決定後の返済額を指標としてご提案しております。

例えば、(住宅ローン以外の)借金が700万円のお客様が個人再生をする場合、再生後に返済する借金額を140万円と想定します。この場合、140万円を3年かけて返済することになるので、毎月の返済額は、3万9000円程度になりますので、弁護士費用の分割額を毎月39,000円程度でご提案いたします。

Q3.
裁判所に納める費用はいつまでに用意すればよいですか。
A3.
裁判所への申し立て時です。ご依頼から約6か月後を目途に申し立てをしますので、それまでに弁護士費用の分割払い額とは別にご用意いただく必要があります。

個人再生裁判所費用

印紙代 10,000円
官報広告費用 11,928円
切手代 120円切手 × 債権者数 × 2
切手代2 80円切手 × 20枚

※裁判所によって若干異なります。

個人再生委員費用

全国の裁判所で個人再生委員という弁護士を選任して手続きを進める運用が増えています。もし個人再生委員が選任されると、個人再生委員の費用が別途必要となります。
金額は、裁判所によって異なりますが、概ね15万円から20万円と定められることが多いです。 なお、全件にわたって個人再生委員を選任する裁判所もあります(東京地裁、水戸地裁、前橋地裁、九州地方の裁判所など)。

個人再生委員費用(東京地裁・さいたま地裁) : 15万円
個人再生委員費用(そのほか) : 20万円~

司法書士との違い

個人再生事件について、司法書士が書類を作成する場合、どこの裁判所でも全件個人再生委員が選任されています。従って、司法書士に委任する場合は、司法書士報酬と、別途個人再生委員の費用がかかることになります。

■司法書士の場合

司法書士報酬 + 個人再生委員費用がかかる。

■弁護士の場合

多くの場合弁護士費用のみ。

個人再生費用(まとめ)

■多くの場合

弁護士費用 + 裁判所費用

■個人再生委員が選任される場合

弁護士費用 + 裁判所費用 + 個人再生委員費用

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