個人再生について徹底解説(3)

手続きの流れ

STEP 01 個人再生申立書を地方裁判所へ提出

▼2週間程度

裁判所から指示された、追加書類、追加説明を提出

▼1~2週間程度

STEP 02 裁判官との質疑応答

▼2週間程度

3年間きちんと返済ができるか、高額な財産がないか、について裁判官から質問を受けます。
事前に書類がそろっていれば、時間的には5分程度です。

▼その日中

STEP 03 個人再生手続き開始決定

履行テストが開始になります。住宅に関しては弁済許可決定が出ます。

履行テストとは

個人再生は、3年間決まった金額を支払うことになりますので、裁判所としては、本当支払いが行える状況にあるか、を数ヶ月テストすることによって判断することにしています。
そこで、自分が作成した口座または弁護士の口座に毎月決まった額を振り込み、結果を裁判所へ報告することになっています。

弁済許可

個人再生では、住宅を守ることができます。
住宅を守るためには、住宅ローンの支払いの継続が不可欠です。
しかし、個人再生では、すべての金融業者に対し、支払いをストップした状況で、手続きが進行しますので、住宅ローンの支払いを継続する場合には、許可が必要となるのです。

▼2ヶ月

STEP 04 財産状況等報告

▼2週間程度

申立・個人再生手続き開始から、財産状況や、生活状況に変化がないか(たとえば、大きな財産が入ってきた、仕事が変わったなどの事情がないか)、を裁判所へ報告します。

▼2ヶ月

STEP 05 再生計画案提出

これから、どのような返済をしていくのか、これを再生計画案として、裁判所へ提出します。

▼1週間程度

小規模個人再生の場合 書面決議に付する旨の決定。
給与所得者等再生の場合 債権者からの意見聴取。

書面決議に付する旨の決定

個人再生の中の、小規模個人再生の場合は、すべての債権者から、再生計画に反対か、そうでないかについて、決議をとることになっています。個人再生の場合の決議は、書面で行われます。そして、裁判所が、書面決議を行うかどうかを決定する権限を持ち、法律上特に問題がなければ、書面決議を行う決定をするのです。
この決定を「書面決議に付する旨の決定」と言います。

意見聴取

個人再生の中の、もう一つの制度である、給与所得者等再生の場合には、決議をとることはありません。
ただ、手続き保障のため(言いたいことは言わせなければならない)、一応意見聴取を行います。 これも、書面で行っています。

▼1ヶ月

STEP 06 再生計画認可決定

▼2週間程度

通常の訴訟にいう、判決にあたるものです。

▼1ヶ月

STEP 07 認可決定確定

この確定を待って、手続きが完全に終了します。
お疲れ様でした。当方もほっとする瞬間です。

▼1ヶ月

STEP 08 支払い開始

個人再生では、ここからが本番かもしれません。
債権者への支払いをがんばっていってください。

個人再生のスケジュール

東京地方裁判所における
スケジュール(抄)

申立て 0日
個人再生委員選任 0日
開始決定 4週間
債権者認否一覧表、 報告書 10週間
再生計画案提出期限 18週間
個人再生委員の意見書提出 24週間
再生計画認可・不認可 25週間
決定確定 29週間
限定15名

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