個人再生について徹底解説(2)
住宅ローンの返済、
借金問題で悩んでいる方へ
個人再生なら住宅ローン特則
(住宅資金特別条項)を使って
住宅を残して借金整理出来る
可能性があります。
※住宅ローン特則について詳しく説明 → 住宅資金特別条項とは?
住宅ローンの返済に問題が
生じた場合の解決事例
CASE 01 弁護士に依頼する前に銀行と交渉
住宅ローンの支払いがきつくなっている
銀行に対して住宅ローンの支払い方法の変更の交渉をします。
解決例
- ①支払い回数を増やして毎月の金額を下げる
- ②ボーナス払いをなくして、月額を上げる
- ③一定期間元金を一部すえおいてもらう
CASE 02 個人再生を利用
住宅ローンの支払いが数ヶ月滞っている
個人再生で延滞部分について分割払いにします。
解決例
5回(50万円)が延滞している場合、この50万円を60回~最終回まで分割して支払う
※通常の住宅ローンに加算しますので、月額は上がることなります。
CASE 03 個人再生を利用
住宅ローンの支払いが全く出来ていない
基本的には上記CASE02の方法となりますが、場合によっては、返済回数を増やしたり、最大5年間に亘って、住宅ローンの支払額を減額してもらう。
CASE 04 個人再生を利用
住宅ローンの支払いが全くできず、管理が銀行から保証会社へ移っている
6ヶ月以内であれば自宅を守ることができます。
解決例
・今までの約定通りの返済を再度やりなおす
・延滞部分は、5年間で分割払いする
・支払い回数を増やす
・5年間は住宅ローンの支払額を減額する
CASE 05 自己破産を利用する
住宅ローンの支払いが全くできず、管理が銀行から保証会社へ移っていて、6ヶ月が経過している。
残念ながら自己破産しか方法がないと思われます。ただし、住宅ローン会社が同意してくれれば、民事再生を利用することが可能である場合があります。 自宅は任意売却。
住宅ローン特則
(住宅資金特別条項)を
利用した個人再生で
解決策を見つけましょう。
住宅資金特別条項とは?
生じた場合の解決事例
個人再生は住宅(マイホーム)を 残すことができる
個人再生の大きな特徴の一つに、住宅を残すことができる点があります。
個人再生の場合は、再生計画の中に住宅ローンに関する特別条項(「住宅資金特別条項」と言います)を設け、他の消費者金融が有する債権とは異なり、債務の圧縮を求めないことで、住宅を残すことができるわけです。
従来は、借金整理の方法に自己破産と任意整理しかありませんでしたから、「家を手放すか、多額の借金を払うか」という厳しい選択を求められていました。
個人再生が創設されてから、借金の大幅な圧縮ができ、かつ住宅が残る。
個人再生は多重債務を負っておられる方に優しい制度と言えます。
個人再生では、住宅ローンはそのまま返済。
その他の債務について圧縮を求め、住宅ローンが支払えるようにする。
個人再生で残すことができる
住宅とは
個人再生で残すことができる住宅については要件があります。
すなわち、住宅であればすべて守られるかといえば、そうではありません。
個人再生は、生活の本拠としての住宅を守るために創設されました。ですから、例えば別荘や週末に泊まるだけのセカンドハウスは守ることができません。
また事業用店舗とかねた住宅も注意が必要です。
そして、個人再生を利用する前に住宅ローンの支払いが滞っている場合は、滞った期間が問題となります。
詳しくは、下の項目を確認してください。
住宅資金特別条項の要件
- ① 債務者が個人であること。(法人は利用不可)
- ② 債務者が居住する建物の床面積について、2分の1以上が「居住用」であること。(店舗兼用住宅に注意)
- ③ 生活の本拠である住宅であること。(セカンドハウス、別荘は不可)
- ④ 住宅購入、改良のための資金についての貸し付けであること。
- ⑤ 住宅ローンが分割払いであること。
- ⑥ 住宅に住宅ローン以外の抵当権が付されていないこと。
- ⑦ 抵当権が住宅に付されていること。(土地のみは不可)
- ⑧ 個人再生手続き開始前までに、住宅ローンの支払いが保証会社によって代位弁済され、6ヶ月を経過していないこと。
ペアローンの場合
住宅資金特別条項を利用する場合に、住宅ローンがペアローンの場合は注意が必要です。
ペアローンとは、一つの建物に、2つの住宅ローンが組まれていて(例えばご夫婦でそれぞれローンを組んでいる場合など)、たすき掛けのようにそれぞれがもう一方のローンの連帯保証人になっている(事が多い)場合です。
この場合、以前は2つのローンそれぞれの債務者が個人再生を申し立てる必要がありました。つまり、例えば、夫が個人再生を申し立てるのに、もう一方のローンの債務者となっている妻が、他に借金がないにも関わらず個人再生をしなければならないことになっていました。
しかし、最近では、このケースでも、夫のみの申立てを認める裁判所が増えています。
具体的なご質問がありましたら、当事務所までお問い合わせください。